認定研修法定相続人

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保険金も法定相続人数×500万円までが非課税なのですが、 法定相続人は同居、非同居は関係ありませんでした。

ところが、これからは同居が条件になってしまいますので、 かなり使われる幅が少なくなりそうです。

それか 現行制度では5000万円(定額部分)に、法定相続人1人あたり1000万円を加えた金額を遺産額から控除できる。

これを定額部分3000万円、1人あたり600万円に下げる。

一方、若年世代への資産移転を促すため贈与税は減税する。

それか どこか、おかしくないか? このような事例にぶつかるたびに、私は民法が法定相続人に遺産を保証していることに疑問を感じざるえない。

そして、それ以上に、老人を大切にしない教育をしてきた戦後のあり方に怒りを禁じえない。

これまでは5千万円+1千万円×法定相続人の数3人で、8千万円が基礎控除でした。

それが、今回の改正で、3千万円+6百万円×法定相続人の数に縮減されますから、4千8百万円に。

従前と比較して、約半分。

相当のインパクトがあります。

法定相続人といえば、当然 資産課税 1 相続税・贈与税の見直し <相続税の基礎控除の縮減> →3,000万円+600万円×法定相続人の数へ <死亡保険金の非課税限度> →500万円×法定相続人の数(未成年者、障害者、生計を一にしていた者に限定) <相続税率構造の見直し> 課税遺産の額

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このページは、ししまろが2011年2月20日 12:33に書いたブログ記事です。

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